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請求できる損害の種類

請求できる損害とは

交通事故に遭われた被害者の方の一番の願いは、「事故前の体に戻してほしい」ということだと思います。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。
ですので、被害者が加害者側に対して請求できるものは、適正な金銭による賠償となります。
適正かどうかは、損害の実態が妥当な金額に置き換えられているかどうかで判断することになります。

また万が一、被害者が亡くなられた場合は、ご遺族が、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。

請求できる損害の種類

損害賠償の内容は、大きくいえば以下のふたつです。
 ・自動車の修理費等の物的損害
 ・被害者自身の治療費等の人身損害

人身損害はさらに積極損害、消極損害、慰謝料の3つに分けられます。
ここでは、それぞれ内容について詳しく見ていきましょう。

人身損害

被害者が傷害を負った場合は、次のような損害の賠償を請求することができます。

@ 積極損害

交通事故により出費を余儀なくされ、実際に発生した損害のことです。
主に治療費・入院費、入院雑費、通院交通費、付添看護費、装具・器具購入費、葬儀費等がこれにあたります。

A 消極損害

事故に遭わなければ得ることができた利益のことです。
事故で休業した期間の減収分の休業損害、後遺障害や死亡による将来の減収分の逸失利益がこれにあたります。

B 慰謝料

事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。
慰謝料には、入通院した際の入通院慰謝料、後遺障害等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料、
死亡したことに対して支払われる死亡慰謝料の3つがあります。

物的損害

物的損害とは、交通事故のために損傷した自動車などの「物」に関する損害のことをいいます。
交通事故の被害者は、次のような物的損害の賠償を請求することができます。

車両修理費、車両時価額、代車使用料、休車損(営業車の場合)、
その他(事故車両の引きあげ費用、レッカー費用、修理費見積費用、時価額査定費用、積荷・携行品の修理費など)


交通事故被害に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

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