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大阪府柏原市の弁護士による柏原・八尾・藤井寺・羽曳野・松原の交通事故による後遺症・慰謝料問題、示談交渉など<無料相談>実施中!

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交通事故被害でお困りの方へ

交通事故被害の問題解決に向けて

柏原_弁護士

車社会の現在、誰しもが突然、交通事故にあう可能性があります。

交通事故にあうと、民事上は、損害賠償という
お金の問題が発生することになります。
被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求するということになります。
ただ、加害者が保険に入っている場合、通常、その保険会社の示談代行員が
加害者の代わりとして、示談の交渉にあたることになります。

この保険会社の示談代行員は、何十件、何百件と示談交渉をしているので、
交通事故損害賠償示談交渉には非常に精通しています。
一方、不幸にも、交通事故に巻き込まれた被害者は、初めてのことであり、
また、事故にあって、正当な判断ができない状態にあることが多々あります。
このように、交渉力にも、情報力にも、被害者側と加害者側で格差があります。

ところで、交通事故の損害賠償の基準は、以下の3種類あると言われています。
「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3種類です。
「自賠責基準」は、自賠責保険で定められた損害賠償額であり、3つの基準の中では、一番低く設定されています。
「任意保険基準」は、任意保険の保険会社が、独自で設定している基準であり、自賠責基準に毛が生えた程度です。
一方、「裁判基準」は、裁判をした場合に認められる基準で、3つの基準の中で、一番賠償額は高くなります。
そして、この「裁判基準」が本来の損害賠償基準です。

しかし、保険会社は、弁護士が被害者の代理人として入るまでは、
「自賠責基準」または「任意保険基準」でしか賠償額を提示してきません。
保険会社としては、少しでも支払い額を安く抑えるためです。
そして、被害者の方は、このような複数の損害賠償基準があることを知りませんので、
保険会社が提示する額のままで示談してしまいがちです。
しかし、これでは、本来、賠償されるべき額が賠償されていないということになります。

そして、後遺症の等級が1級や2級などの重い場合や死亡事故の場合には、
弁護士に依頼することで、保険会社の提示額よりも、
賠償額が数百万円〜数千万円あがるということも多々あります。

したがって、交通事故にあわれて、後遺障害等級をお持ちの場合や死亡事故の場合には、
示談書にサインしてしまう前に、正当な賠償額かどうか、ぜひ一度、弁護士に相談してみてください。


交通事故被害に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

交通事故被害相談(保険会社との後遺障害認定・慰謝料・示談交渉などの問題)は、初回は相談料が無料!です。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。