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交通事故被害によるお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことがしばしばです。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。
以下、違いを確認していきましょう。
自賠責保険で定められた損害賠償額であり、3つの基準の中では、一番低く設定されています。
被害者の最低補償を行う保険ですので、この基準に従って損害額を算定すると、低額になります。
任意保険の保険会社が、独自で設定している基準です。
自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが、
裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いです。
裁判所の考え方や過去の判例などを踏まえて、損害の内容ごとに定型化された賠償基準です。
裁判をした場合に認められる基準で、3つの基準の中で、一番賠償額は高くなります。
損害賠償の賠償額は一般的に「裁判基準」>「任意保険基準」>「自賠責保険基準」となります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。
最も低い基準の自賠責保険基準と、最も高い裁判基準とを比較すると、
場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
例)むち打ち(後遺障害等級14級)の後遺障害慰謝料の比較
@ 自賠責保険の基準 32万円
A 任意保険の基準(目安) 50万円
B 裁判の基準 110万円
保険会社は、弁護士が被害者の代理人として入るまでは、
「自賠責基準」または「任意保険基準」でしか賠償額を提示してきません。
その自賠責基準又は任意保険基準と、裁判基準の差額が保険会社の利益になるからです。
そして、大多数の被害者は、そのような示談金の算定基準が3つあることなど知りませんので、
保険会社が提示する額のままで示談してしまいがちです。
しかし、本来は、一番金額の高い「裁判基準」で賠償額が被害者に支払われるべきです。
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交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。