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死亡時の損害賠償請求

事故被害者が死亡した場合の損害賠償

交通事故により、不幸にしてご家族が亡くなってしまった場合、
遺族が損害賠償として請求できる項目は以下の通りです。

1 死亡慰謝料

2 逸失利益

3 葬儀費用


また、場合によって請求できる損害もあります。
このページでは各項目の内容と賠償額の目安などをご説明いたします。

1 死亡慰謝料

死亡した被害者本人と、遺族の、精神的苦痛に対する賠償です。
被害者の年齢、家族構成やその中での被害者の立場、事故の態様や事故後の対応等の具体的事情により算定されます。
加害者が飲酒運転であった場合や無免許運転をしていた場合などは、慰謝料が増額される可能性もあります。

自賠責による慰謝料の目安
死亡した本人に対しての慰謝料:
    350万円
遺族への慰謝料:
    請求権者 1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円
   (請求権者…被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子供(養子、認知した子供、胎児を含む))
※死亡した被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円加算
裁判基準による慰謝料の目安
被害者が一家の支柱である場合:2,700〜3,100万円
被害者が母親または配偶者である場合:2,400〜2,700万円
その他の場合:2,000万円〜2,400万円

2 逸失利益

交通事故で被害者が死亡した場合、もし死亡しなければ、将来得られたはずである利益を逸失利益といいます。
逸失利益は以下のように算出します。

   逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数



基礎収入

被害者の基本となる収入のことです。事故直前の年収等がこれにあたります。

生活費控除率

被害者が生きていれば支払うはずであった生活費分は、逸失利益から控除されます。
一家の支柱の場合と女性(女児・主婦を含む)の場合は30〜40%、
男性単身者(男児を含む)の場合は50%とされています。

就労可能年数に応じたライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための数値です。
労働可能期間は67歳までとすることが多いです。

・中間利息の控除とは?
 逸失利益を受け取る場合、本来であれば将来にかけて
 一定期間の間に少しずつもらうはずだったお金(毎月の給料等)を、一度に受け取ることになります。
 そうすると、その一度に受け取ったお金を被害者が運用することで、
 被害者が利息を得られる可能性があります(預金して利息が付く、積み立てて利息が付く、など)。
 しかし、この利息は本来、事故がなければ発生しなかったはずのものですから、
 被害者は、この運用利息分を余分な利益として得ることになる、と法的にはみなします。
 そこで、中間利息の控除という方法によって、この余分に得ると見込まれる利息分を差し引く必要があり、
 その機能を果たすのがライプニッツ係数という数値になります。

3 葬儀費用

交通事故によって被害者が死亡した場合、葬儀費用の賠償が認められています。
葬儀費用そのものだけでなく、墓碑建設費用、仏壇の購入費用も損害として認められます。
なお、香典を受領したとしてもその分が差し引かれることはありません。

自賠責による慰謝料の目安
被害者1人当たり60万円。
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円までの範囲内で考慮する。
裁判基準による慰謝料の目安
被害者1人当たり130〜170万円。

場合によって請求できる損害

死亡に至るまでにかかった治療費や、
損害賠償の訴訟を起こした場合の弁護士費用の一部を請求することもできる場合があります。

交通事故により、ご家族を亡くされることは、とても辛く悲しいことです。
そんな中で行われる、加害者側や保険会社とのやり取りは、とても大きな負担になります。
また、保険会社の算定した金額には、具体的事情の考慮が不十分な場合も想定されます。
交通事故問題でお困りの際は、弁護士に相談されることをおすすめします。


交通事故被害に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

交通事故被害相談(保険会社との後遺障害認定・慰謝料・示談交渉などの問題)は、初回は相談料が無料!です。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。