交通事故用語集
- 逸失利益
- 交通事故でけがをし、後遺障害認定がされると、認められる賠償のひとつ。
「事故により労働能力が低下し、事故前と同様の仕事ができないことにより
失われた、将来に渡って得らえるはずだった利益」のことをいいます。
- 内払い金
- 交通事故によりけがをして、治療を行っている最中で、損害賠償の総賠償額が
まだ決定していないときに、まとまったお金が必要になる場合には、
保険会社に「内払い金」を請求することができます。
請求できるのは、10万円を超える高額な治療費が必要な場合で、
支払う人が被害者でも加害者でも、請求することができます。
内払い金は複数回請求することができますが、その都度10万円以上の損害で
あることが条件となり、120万円の限度額に達すると請求できなくなります。
- 過失相殺
- 事故が起きた際、被害者側にも過失が認められる場合は、
被害者も加害者に損害賠償をしなければいけません。
そこで、被害者が加害者に支払う賠償を、加害者が被害者に支払う賠償から
差し引いて、相殺することをいいます。
- 過失割合
- 交通事故の原因がどちらにどのくらい過失があったのかを数値化したもの。
過失割合によって損害賠償額の増減があるため、重要なポイントのひとつです。
ちなみに赤信号の無視や、停車中の車に追突したために起きた事故
(いわゆるオカマ)の場合は、過失割合は100:0となり、
加害者が100%事故の責任を負わなければいけません。
- 休業損害
- 事故でけがをし、入通院のために仕事を休んだ、仕事を途中で抜けたなど、
事故によるけがが原因で働けなかったことに対する賠償金のこと。
会社員であれば有給休暇を取得して休んだ場合も認められます。
専業主婦の労働に対しても、けがの程度によっては認められる場合があります。
- 後遺症
- 交通事故によりけがをし、治療を行ったけれども、
医師から「これ以上治療してもよくならない」と診断される「症状固定」後も、
残ってしまった痛みやけがの症状のこと。
- 後遺障害
- 後遺症の中でも、特に、「労働能力の喪失」をともなうもの。
症状の程度によって後遺障害等級として1〜14級の等級に分けられています。
- 後遺障害慰謝料
- 「症状固定」後、後遺障害認定を受けると入通院慰謝料に変わって
後遺障害による精神的苦痛に対する補償として請求できる慰謝料のこと。
- 後遺障害認定
- 「症状固定」後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、
損害保険料率算出機構という機関に申請し、認定を受けます。
認定を受けなければ、後遺障害に対する損害賠償は請求することができません。
症状の程度によって後遺障害等級として1〜14級の等級に分けられています。
申請の方法としては、被害者が自ら書類を提出する方法と、
加害者側の任意保険会社などを通じて行う方法の2つがあり、
どちらの方法にするかは被害者が自由に選択できます。
- 後遺障害の異議申し立て
- 後遺障害の認定内容が不服であれば、異議申立てをすることになります。
異議申し立ての際には、医学的な証明となるMRI画像やレントゲン写真、医師の
診断書などをそろえ、意見書(異議申立書)などの書類を作成し、提出します。
ただし、一度決定された等級認定を覆すことは簡単ではなく、訴訟になることも
視野に入れなければいけませんので、弁護士に相談することをおすすめします。
- 高次脳機能障害
- 脳の損傷によって、知覚、記憶、判断、注意、学習、言語活動、思考などを司る
高次脳機能に障害が生じることによって起こる神経心理学的症状のこと。
交通事故により頭部に大きなダメージを受けた場合、
脳挫傷や外傷性血腫などだけではなく、
MRIなどの画像に現れない高次脳機能障害を引き起こす可能性があります。
脳外傷による高次脳機能障害は、脳卒中などによる症状とは異なり、
記憶力・注意力・集中力・判断力などの低下や、人格の変化、
情緒や行動の変化などの精神障害が見られます。
本人に自覚症状がないこともあり、医師も見過ごしやすいことがある障害です。
- 示談
- 事故による損害などについて賠償が必要になった場合に、
加害者と被害者が話し合いにより事件を解決すること。
一度示談が成立すると、その内容は原則として変更することはできないので、
示談の際には内容が妥当であるかをきちんと見極める必要があります。
- 示談代行
- 交通事故の加害者に代わって保険会社が示談交渉をすること。
加害者が任意保険に加入していれば、事故後の示談交渉は、
保険会社が加害者に変わって行います。
一方、被害者になった場合には保険会社は示談代行をしてくれません。
損害保険会社の示談代行員は何百件と示談交渉をしているので、
交渉力・判断力・情報力などで被害者の方が不利にならないためにも、
交通事故被害に遭った際は弁護士に相談・依頼することが望ましいといえます。
- 自賠責保険
- 自動車損害賠償責任保険の略で、
すべての自動車・バイクに加入することが義務付けられている強制保険のこと。
自賠責保険で補償されるのは、人身事故のみです。
損害賠償額の自賠責保険の算定基準は、任意保険基準、裁判所基準の中で
一番低く、最低限の保障しか受け取ることができません。
- 症状固定
- 交通事故でけがをして、通院や必要な治療を行ったにもかかわらず、
医師から「これ以上治療しても改善が望めない」と診断されること。
症状固定になるとけがの治療に関する費用の賠償は打ち切りとなります。
- 損害賠償の算定基準
- 損害賠償額の算定基準には、
自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つの基準があり、どの算定基準を
採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なってきます。
保険会社からの示談交渉では任意保険基準までの範囲内の賠償額しか提示されな
いため、事故の被害に遭った際は、弁護士に代理人として交渉してもらい、
3つの中で一番高額となる裁判所基準の賠償額で示談できるようにすべきです。
- 入通院慰謝料
- 交通事故によるけがをして、入通院したことによる精神的苦痛に対する
賠償金のこと。入通院の期間とけがの程度によって額が決まります。
- 任意保険
- 自賠責保険で補償されない物損事故や、自賠責保険金額を超える
損害賠償部分を補うために、個人の意思で加入する保険のこと。
損害賠償の任意保険による算定基準は裁判所基準より低額に設定されています。
- 弁護士費用特約
- 弁護士に相談や事件解決を依頼した際、その弁護士費用を自分が加入している
任意保険の保険会社が支払ってくれる特約のこと。自身の契約している任意保険
以外にも、家族の契約している保険でも利用できる場合があります。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がることはありません。
- むちうち
- 自動車の追突事故などにより肩や首などに痛みを感じたり、腕や手指にしびれを
感じたりする症状。医師による診断書では頚椎捻挫(けいついねんざ)、
頸部挫傷(けいぶざしょう)などと記載されます。交通事故による傷病で
一番多いのがこのむちうちで、症状の程度によっては後遺障害12級13号、
または、14級9号が認められる場合があります。
- 免責証書
- 保険会社から送られてくる書類のひとつで、示談書と同じ効力をもつ書面です。
保険会社は「示談書」という名称ではなく、
「免責証書」、「承諾書」といった書類を送付してきます。
違いは、「示談書」は、加害者・被害者双方の署名捺印が必要となりますが、
「免責証書」「承諾書」は被害者の署名捺印があれば有効な書類となる点です。
示談書と同じ効力を持つので、よくわからないままに署名押印して
返送してしまうと、後から内容覆すことはできなくなるので、注意が必要です。
交通事故被害に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。
交通事故被害相談(保険会社との後遺障害認定・慰謝料・示談交渉などの問題)は、初回は相談料が無料!です。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。