TEL. 072 - 972 - 1682
交通事故被害によるお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
事故後、適切に治療を行い、改善はしてきたが、それ以上は現在の医学技術では
いくら治療しても改善が望めないという場合もあります。
治療してもそれ以上改善が望めないと判断されることを「症状固定」といいます。
症状が固定した状態と、事故前に健康であった状態の差を「後遺障害(後遺症)」と呼びます。
この後遺障害には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。
後遺障害の等級によって、補償される金額が変わってきますので、とても重要なものになります。
後遺障害の等級を表でまとめたものを後遺障害等級表といいます。
後遺障害等級表は事故の発生した年月日により少しずつ違いがあります。
このページでは、平成22年6月10日以降に発生した事故による、後遺障害の等級表を掲載します。
障害等級 | 号 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
第2級 | 1 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
※平成22年6月10日以降に発生した事故に適用
障害等級 | 号 | 後遺障害 |
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | |
3 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
4 | 両上肢の用を全廃したもの | |
5 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6 | 両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第3級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | |
第4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になつたもの |
2 | そしゃ及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | |
4 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
5 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
4 | 一上肢を手関節以上で失ったもの | |
5 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | |
6 | 一上肢の用を全廃したもの | |
7 | 一下肢の用を全廃したもの | |
8 | 両足の足指の全部を失ったもの | |
第6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
4 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
5 | せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | |
8 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの | |
第7級 | 1 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
3 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
4 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
6 | 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの | |
7 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの | |
8 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
9 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
10 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
12 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
13 | 両側のこう丸を失ったもの | |
第8級 | 1 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | せき柱に運動障害を残すもの | |
3 | 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの | |
4 | 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの | |
5 | 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | |
8 | 一上肢に偽関節を残すもの | |
9 | 一下肢に偽関節を残すもの | |
10 | 一足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 一眼の視力が0.06以下になったもの | |
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | |
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | |
7 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
8 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
|
9 | 一耳の聴力を全く失ったもの | |
10 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
|
11 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
12 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの | |
13 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの | |
14 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | |
15 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | |
16 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
17 | 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | 1 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |
3 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | |
4 | 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では 普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
|
6 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
7 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの | |
8 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
9 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの | |
10 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4 | 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
5 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
6 | 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
7 | せき柱に変形を残すもの | |
8 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |
9 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | |
10 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | 1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 | 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
4 | 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | |
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | |
8 | 長管骨に変形を残すもの | |
9 | 一手の小指を失ったもの | |
10 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |
11 | 一足の第二の足指を失ったもの、 第二の足指を含み二の足指を失ったもの、 又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
|
12 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | |
13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
14 | 外貌に醜状を残すもの | |
第13級 | 1 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |
3 | 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | |
4 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |
5 | 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
6 | 一手の小指の用を廃したもの | |
7 | 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |
8 | 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
9 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | |
10 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、 第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、 又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
|
第14級 | 1 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
2 | 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
3 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
4 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
5 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
6 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
7 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |
8 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | |
9 | 局部に神経症状を残すもの |
※平成22年6月10日以降に発生した事故に適用
等級は、これだけで判断しないでください。
後遺障害等級には、【併合】【準用】といった特殊な扱い方が存在します。
交通事故による後遺障害が、表に示す1つの症状にのみ該当することはまれなことです。
後遺障害が2つ以上ある時は、重い方の後遺障害の等級が適用されます。
ただし、下記条件に該当すると、障害の等級は併合され、以下のような扱いに変わります。
@ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害等級を1級繰り上げる。
A 第 8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害等級を2級繰り上げる。
B 第 5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害等級を3級繰り上げる。
このように、併合とは、系列の異なる後遺障害が2つ以上ある場合に、
重い方の等級を繰り上げて、複数の障害の等級とすることを言います。
後遺障害等級表に該当するものがない障害が残ってしまうことがあるかもしれません。
その場合は、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げる障害に準じて等級を定めることになります。
これを準用と言います。
準用が適用されるケースには次の2つがあります。
@ ある障害が、後遺障害等級表上のどの障害の系列にも属さない場合
A 後遺障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する障害がない場合
交通事故被害相談(保険会社との後遺障害認定・慰謝料・示談交渉などの問題)は、初回は相談料が無料!です。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。