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交通事故被害によるお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫
交通事故の被害にあった場合、被害者は、加害者に対し、損害賠償を請求することができます。
しかし、被害者は、加害者に対し、どのような場合でも、
損害を100%すべて賠償するよう請求できるというわけではありません。
停止中に後ろから車に追突された、赤信号無視の車と接触した、というような場合であれば、
追突した側の100%の責任となるケースが多いですが、
基本的には交通事故は、加害者・被害者双方に注意義務が生じますし、
加害者だけではなく、被害者にも過失(不注意、落ち度)がある場合も多いです。
この過失とは、自動車だけでなく自転車や歩行者などの交通弱者でも発生する場合があります。
被害者にも過失があり、事故が起き、損害が発生したにもかかわらず、
加害者が損害をすべて負担しなければならないというのは、不公平です。
そこで、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の程度に応じて、
損害賠償の額が減額されることになります。
この被害者の過失の程度のことを、【過失割合】と呼びます。
過失割合は、20:80などのように表記され、交通事故が起きた原因を双方の過失の割合で数値化したものです。
そして、過失割合に応じて損害を公平に分配することを、【過失相殺】といいます。
また、加害者方にも、ケガ等の損害が生じていて、こちらにも過失がある場合は、
その過失割合に応じて被害者から加害者側へ、賠償金を支払わなければなりません。
加害者被害者それぞれがそれぞれに賠償を支払うのは面倒なので、
過失相殺という形で調整することになります。
このように、加害者被害者の過失割合をもって、過失相殺をしても、
まだ賠償してもらわなければならない損害が残る場合は、
その損害額を保険会社に支払ってもらうということになります。
たとえば、交通事故の被害に遭い、あなたに1,000万円の損害が生じましたが、
あなたの過失が20%、加害者の過失が80%の割合であったと判断された、と仮定します。
この場合、あなたに生じた1,000万円の損害のうち、80%の800万円のみが加害者の負担となり、
残りの200万円はあなたの負担、つまり請求が認められない部分になります。
もし、あなたの過失が10%、加害者の過失が90%であったと判断されれば、
900万円が加害者の負担となり、賠償すべき金額となるのです。
このように、過失割合が変わることで、実際に取得することができる金額も変わることになるため、
交通事故の過失割合の認定は極めて重要なポイントとなります。
交通事故が発生した場合、その時の状況について、
すべてが客観的に明らかになることは難しく、事故の当事者双方の記憶に頼らざるを得ません。
事故直後には警察が当事者から事情を聞いたり現場を調査して実況見分調書を作成することになりますが、
被害者が重傷を負った場合や亡くなってしまったような場合には、
実況見分調書が加害者の一方的な説明によって作成されることもあるかもしれません。
過失割合は、そのようにして作成された資料に基づいて保険会社が算定することが一般的です。
このため、仮にその実況見分調書の内容そのものに真実と異なる点があった場合、
過失割合の算定も正しいとは限らないことになります。
また、過失割合の認定は、裁判所の判例をもとに作られた過失相殺の基準があり、
事故の状況をその基準に照らして、個々の事件の具体的な事情によって修正を加え判断するものです。
しかし、過失割合を算定する保険会社は、交通事故に被害者の落ち度があれば、
損害賠償額を減額することができますし、事故状況について定型的に減額割合を決めることがあり、
被害者の言い分を十分に聞いてくれないこともあるかもしれません。
交通事故の過失割合について、不明な点や気になる点、困った点がありましたら、
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。