本文へスキップ

大阪府柏原市の弁護士による柏原・八尾・藤井寺・羽曳野・松原の交通事故による後遺症・慰謝料問題、示談交渉など<無料相談>実施中!

TEL. 072 - 972 - 1682

交通事故被害によるお悩み、ご相談ください!≪い ろ は に≫

後遺症について

後遺症・後遺障害とは

柏原交通事故弁護士

事故後、適切に治療を行い、改善はしてきたが、
それ以上は現在の医学技術ではいくら治療しても改善が望めないという場合もあります。
治療してもそれ以上改善が望めないと判断されることを「症状固定」といいます。

後遺症とは、交通事故により傷害を負い、必要な治療を行ったにもかかわらず、
「症状固定」の状態となり、残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことをいいます。

八尾交通事故弁護士

また、後遺障害とは後遺症の中でも、特に、
労働能力の喪失を伴うものを指し、
症状の重さに応じて、1級から14級まで、
後遺障害等級というもので区分されています。
※ 後遺障害等級についてくわしくはこちら


後遺障害の認定

「症状固定」は、これ以上治療してもよくならない、と判断されることですので、
「症状固定」と判断されると、それ以降の治療に関する費用の賠償は打ち切りとなります。

後遺症が、後遺障害として等級認定されると、傷害部分とは別に、
逸失利益(後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益)や、
後遺障害慰謝料、その他、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用などといった、
後遺障害部分の損害賠償の請求ができるようになります。

後遺障害の等級認定がされなかった場合は、これらの後遺障害に対する賠償を受けることができませんので、
等級認定は、事故後、痛みを抱えつらい毎日を送る被害者にとって、非常に大切なものとなります。

藤井寺交通事故弁護士

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という民間団体が行います。
申請の方法としては、被害者が自ら損害保険料算出機構に書類を提出して行う方法と、
加害者側の任意保険会社などを通じて行う方法の、2つがあります。
いずれの方法によるかは被害者が自由に選択できます。
申請を行うと1〜2か月程度で、損害保険料算出機構から申請者のもとに、後遺障害の等級認定の結果が届きます。

交通事故による後遺障害の大半を占めるむち打ちについては、
等級認定に該当しない、という結果や、後遺障害等級14級の認定がおりることが多いです。
場合によっては12級の認定がおりることもあります。
後遺障害の等級認定の結果を受領した後、認定結果に納得がいかない場合には、
損害料算出機構等に不服を申し立てることになります。

後遺障害認定に不服がある場合

損害保険料率算出機構は、損害保険会社各社によって作られた機関の為、
後遺症認定結果は被害者側にとって満足できる結果が返ってこない場合もあります。
また、交通事故による身体症状の中には、事故後、相当期間が経過してから発症するものもあり、
申請した時点では適切に作成された後遺障害診断書であっても、
必ずしも事故に起因するすべての症状が反映されているとは限りません。
認定された等級に不服がある場合は、その認定に対する異議申立をする事ができます。
ただし、一度決定された等級の認定を覆すのはそう簡単なことではありません。
認定を覆すためには、訴訟も視野に入れて異議申立を検討する必要があります。
そのためには、医学的な証明となるMRI画像やレントゲン写真や、 医師診断書の添付、
そして、意見書(異議申立書)などの書類を作成し、提出します。
後遺障害認定について、異議申し立てをする場合は、法的な観点、医学的な観点から考えても、
交通事故の事件を多数取り扱っている弁護士に相談し、依頼することが望ましいと思います。

後遺症には、追突事故でむち打ちの症状が残ったというものから、
植物人間になってしまったなど、症状の程度も、身体に影響する範囲もさまざまあり、
また、その苦しみも並大抵のことではないと思います。
後遺障害認定について、お困りのことや疑問がありましたら、一度、弁護士にご相談ください。


交通事故被害に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

交通事故被害相談(保険会社との後遺障害認定・慰謝料・示談交渉などの問題)は、初回は相談料が無料!です。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたら、ぜひ一度、ご相談ください。